ブックタイトル医療総合保障共済

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概要

医療総合保障共済

医療総合保障共済の保障内容共済金の種類共済金をお支払いする場合お支払い額主契約医b傷害手術療共c疾病入院済がんa傷害入院d疾病手術eがん診断f共gがん手術済hiがん入院がん退院後療養がん通院共済期間中に傷害を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき共済期間中に傷害を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき*手術の種類によっては、回数の制限があります。*所定の手術とは、約款に定める1皮膚・乳房2筋骨3呼吸器・胸部4循環器・脾5消化器6尿・性器7内分泌器8神経9感覚器・視器10感覚器・聴器11悪性新生物(がん)における手術のほか、約款に定める1~11以外の手術および新生物根治放射線照射をいいます。共済期間中に疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき共済期間中に疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき*手術の種類によっては、回数の制限があります。*所定の手術とは、約款に定める1皮膚・乳房2筋骨3呼吸器・胸部4循環器・脾5消化器6尿・性器7内分泌器8神経9感覚器・視器10感覚器・聴器11悪性新生物(がん)における手術のほか、約款に定める1~11以外の手術および新生物根治放射線照射をいいます。共済期間中に次のいずれかの状態に該当したとき1この契約が継続契約の場合において、初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの共済期間中に病理組織学的所見により初めてがんと診断確定されたとき(病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見によるものも認めることがあります)2共済期間中にすでに診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき3原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき*共済金の支払いは、同一被共済者について共済期間を通じて1回に限り、最終の診断確定日からその日を含めて1年以内は、共済金をお支払いできません。共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき*手術の種類によっては、回数の制限があります。*所定の手術とは1悪性新生物根治手術2悪性新生物温熱療法3ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術4その他の悪性新生物手術5悪性新生物根治放射線照射をいいます。共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に継続して20日以上入院した後、生存して退院したとき(ただし、その入院の退院日からその日を含めて30日以内に、継続して20日以上入院した場合については、がん退院後療養共済金をお支払いできません)共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に継続してがん入院共済金が支払われる20日以上の入院をした場合、入院開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間に入院の原因となったがんの治療を受けることを直接の目的として通院したとき傷害入院共済金日額×入院日数*1回の入院支払限度日数は365日*70歳以上の方の通算支払限度日数は730日傷害入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍・2 0倍・4 0倍のいずれか)*時期を同じくして2種類以上の傷害手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。疾病入院共済金日額×入院日数*1回の入院支払限度日数は365日*通算支払限度日数は730日疾病入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍・2 0倍・4 0倍のいずれか)*時期を同じくして2種類以上の疾病手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。がん診断共済金額(A・DまたはGAタイプ180万円、B・EまたはGBタイプ120万円、CまたはFタイプ60万円)がん入院共済金日額×入院日数がん入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍・2 0倍・4 0倍のいずれか)*時期を同じくして2種類以上のがん手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。がん退院後療養共済金額(A・DまたはGAタイプ18万円、B・EまたはGBタイプ12万円、CまたはFタイプ6万円)がん通院共済金日額×通院日数*1回の継続入院の通院支払限度日数は45日特医療共済j重度入院一時金共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として次のいずれかに該当したとき1悪性新生物(がん)2急性心筋梗塞3脳卒中4脳挫傷5脊髄損傷6内臓損傷*1は共済期間中に悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、2および3は共済期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、約款記載の所定の状態にあることが医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき、4から6は共済期間中に傷害事故を原因とした脳挫傷または脊髄損傷あるいは内臓損傷と医師により診断され、その治療を直接の目的として事故が発生した日からその日を含めて180日以内に入院を開始したとき重度入院一時金額*以下のいずれかの場合は共済金をお支払いできません。(1)初年度加入時の共済期間(ご契約期間)の初日から(Dタイプ60万円、Eタイプ40万円、Fタイプ20万円)その日を含めて90日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合(2)入院の原因になった身体障害を被った時が初年度契約の共済期間の開始時より前である場合*同一事故により複数の共済金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの共済金のみとし、重複して共済金をお支払いできません。*いずれか1つの共済金を支払った場合には、同一共済期間中に他の状態に該当したときでも共済金はお支払いできません。*共済金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の共済金支払事由に該当しても共済金はお支払いできません。約がん共mがん特定済手術医が療ん共共済済k退院後療養l先進医療n葬祭費用共済期間中に傷害または疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所に継続して20日以上入院した後、生存して退院したとき共済期間中に傷害または疾病を被り、日本国内において厚生労働大臣が定めている先進医療による療養を受けたとき*療養を受けた日現在、公的医療制度の給付対象となっている療養は除きます。共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所で特定の手術を受けたとき*特定の手術とは1胃全摘除術2片側肺全摘除術3食道全摘除術4片側腎全摘除術5膀胱全摘除術6人工肛門造設術7喉頭全摘除術(発声機能の喪失を伴うものに限る)8四肢切断術(手指・足指を除く)をいいます。共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として死亡し、親族が葬祭費用を負担したとき退院後療養共済金額(Dタイプ6万円、Eタイプ4万円、Fタイプ2万円)先進医療に係る技術料と同額*当該共済期間以前において支払われた先進医療共済金と合わせ、支払限度額は合計1,000万円*契約時年齢が満69歳までの方が対象です。がん特定手術共済金額(Dタイプ90万円、Eタイプ60万円、Fタイプ30万円)*時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類のがん手術についてのみお支払いします。葬祭費用共済金額(200万円)を限度とするその実費*契約時年齢が満69歳までの方が対象です。●この共済は葬祭費用共済金を除き、死亡を原因としてお支払いする共済金はありません。●医療共済では、新規ご加入時に既にかかっているけがや病気については共済金をお支払いできません。●新規ご加入の場合『重度入院一時金特約」と「先進医療特約」のがん保障およびがん共済では、初年度加入時の共済期間(ご契約期間)の初日からその日を含めて90日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合は共済金をお支払いできません。◆このパンフレットは、医療総合保障共済の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」(契約概要:保障内容、主な免責事項等を記載、注意喚起情報:特にご契約者および被共済者にとって不利益になる事項等を記載)をよくお読みください。◆ご契約に際し、共済契約者の組合員資格についてご確認させていただきます。◆ご不明な点等がある場合には、取扱代理所または取扱組合までお問い合わせください。お問い合わせ・お申し込みは(元受団体)全日本火災共済協同組合連合会〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-11-22019/11改訂