ブックタイトル医療総合保障共済

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概要

医療総合保障共済

Fタイプ1日あたり2,000円1回あたり2・4・8万円ミニ医療共済プラン入院・手術タイプMAタイプ1日あたり6,000円1回あたり6・12・24万円葬祭費用特約付MBタイプ1日あたり4,000円1回あたり4・8・16万円がん共済プランがんの基本保障タイプGAタイプ--葬祭費用特約付GBタイプ--ご契約の際のご注意(1)告知義務共済契約者または被共済者になる者には共済契約の締結に際し、当会が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」という)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合すでに発生している事故について、共済金をお支払いできません。この共済では申込書等に★印が付された項目が告知事項となりますので、ご注意ください。(2)共済契約が無効となる主な例1共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または第三者に不法に共済金を取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。2共済期間開始前に、被共済者ががんと診断確定されている場合は、ご契約は無効となります。20万円----ご契約後のご注意2万円----(1)通知義務共済契約者には、共済契約の締結後にご契約内容や告知事項のうち一部の事項に変更が生じた場合、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、取扱代理所または取扱組合にご通知ください。(2)共済金受取人の指定ご契約後共済金支払事由が発生するまでは、共済金受取人を変更する(新たに指定する場合を含む)ことができます。この場合は必ず被共済者の同意が必要です。変更する場合は、取扱代理所または取扱組合までご連絡ください。オプション支払限度額1,000万円----60万円--180万円120万円1日あたり6,000円1回あたり6・12・24万円6万円------1日あたり18,000円1回あたり18・36・72万円1日あたり12,000円1回あたり12・24・48万円18万円12万円共済金をお支払いできない主な理由(裏面「保障内容」表中a・b・c・d・j・k・l・n)1.以下の事由により身体障害を被った場合1共済契約者または被共済者の故意または重大な過失2共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失3闘争行為、自殺行為または犯罪行為を行うこと4麻薬、大麻、覚せい剤、あへん、シンナー等の使用5戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動6核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故7前記56に随伴して生じた事故、またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故2.以下の事由による傷害1無免許運転、酒気帯び運転中に生じた事故2地震または噴火もしくはこれらによる津波、またはこれらの事由に随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故3刑の執行4精神障害を原因とする事故3.アルコール依存および薬物依存によるもの4.むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査および画像検査等により認められる異常所見をいいます)のないもの1日あたり3,000円--1日あたり9,000円1日あたり6,000円30万円----200万円限度200万円限度200万円限度200万円限度200万円限度*1~4以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので「約款」をご覧ください。